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ワーキングホリデー制度は、オーストラリアが英国・カナダ・日本・オランダ・アイルランド・ドイツ・マルタ・韓国・オランダ・スウェーデン・ノルウェー・デンマーク・フィンランド・キプロス・香港特別行政区・British National Overseasとの政府間で結んだ協定で、それらの国の青年が、オーストラリアでの長期観光と旅費を補うための一時的な就労の機会を与えることを目的としたものです。

下記条件に当てはまる方を対象とします。

申請者は18才から30才までの子供のいない方で、オーストラリアでの主目的が休暇を過ごす目的でなければなりません。
日本、韓国、マルタ、ドイツ国籍の方は自国でのみ申請可能。また下記条件を満たしていなければなりません。

  • 十分な資金を有すること。
  • オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用があること。
  • 当面の滞在費用があること。
    • 目安5000ドル以上
  • オーストラリアでの雇用の見通しがあること。
  • 3ヵ月を超えての就学不可。
  • ワーキングホリデービザを取得しそのビザでオーストラリアに入国したことがないこと。

お申し込みされる方はここをクリックしてください。

 

特典 一部の学校を除き,語学学校12週以上弊社を通して申し込まれた方は,以下の特典があります。

特典1 - ビザ申請と同時に語学学校を申し込まれた方は,ビザ申請・学校入学手続き代行手数料共に無料になります。

特典2 - ワーキングホリデー期間中,オーストラリア国内で語学学校を込まれた方は,学生ビザへの切り替え代行手数料無料になります。

上記の特典には,移民多文化先住民関係省(DIMA)へのビザ申請料金,健康診断受診料金等,弊社以外の当該局に支払われる諸経費,学費等は含まれておりません。また,特別な条件(たとえば"No Further Stay")がつけられているビザ保持者や条件違反者は,別途料金をいただくことになるか,ビザの発給を却下されることがあります。

 

注意−移民法は頻繁に変更されます,最新の情報を入手し申請してください。

Last update: 2/10/2004

 


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