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一時居住ビザは、特定の活動を行なうことを目的としてオーストラリアに一時的に滞在する為のビザです。
雇用、勉学、アマチュアまたはプロ・スポーツ、娯楽、文化などの活動を行なうことを目的としてオーストラリアに渡航する場合にはこの種類のビザを取得することが出来ます。
一時滞在の為にオーストラリアに渡航する場合は、オーストラリアの団体又はオーストラリア国内の雇用主等、保証人を必要とすることもあります。

一時居住ビザには次のような種類があります。

  • 退職者 *このビザは2005年7月1日以降,新規申請できなくなりました。
    • 下記条件を満たしている方が考慮の対象となります。
      • 55才以上。
      • オーストラリアにて隠居・一時居住を希望していること。
      • 配偶者以外の扶養家族がいないこと。
      • 週20時間までの就労が可能。
      • オーストラリア滞在中に経済的又は福利上も一切の負担をオーストラリアにかけることなく生活出来る充分な資金の証明が必要となります。

        十分な資金とは:

        オーストラリアに定住している子供が住んでいる場合,下記のいずれかに当てはまる必要があります。

        • オーストラリアに移動できる$800,000以上の資産があること
        • $315,000に加えて,年金もしくは投資等による年間収入が$50,000以上あること

      オーストラリアに定住している子供がいない場合,下記のいずれかに当てはまる必要があります。

        • オーストラリアに移動できる$870,000以上の資産があること
        • $350,000に加えて,年金もしくは投資等による年間収入が$52,000以上あること

      お申し込みされる方はここをクリックしてください

  • 新退職者ビザ *このビザは2005年7月1日以降,発給されるようになりました。
    • 投資退職者ビザ(Investor Retirement)は、退職後オーストラリアでの生活を目的とするビザであり、オーストラリア滞在中に経済的又は福利上も一切の負担をオーストラアにかけることない十分な資金をもって生活・投資ができる人が対象となります。 このビザ申請には、州政府のスポンサーシップが必要であり、なおかつ、州政府に債券投資することが義務付けられます。
    • 下記条件を満たしている方が考慮の対象となります。
      • 主申請者が55歳以上であり、配偶者以外の扶養家族が存在しないこと。
      • 自己支援できる十分な資産を保有すること。
      • 移民省で認可されている民間健康保険加入し、ビザ期間カバーできること。
      • 就労週20時間以上しないこと
      • 初回、更新のビザは4年間とする
    • 下記条件を満たしている方が考慮の対象となります。
      • 資産条件 = A + B + C + D

      A. 初めの申請料金に加えて2回目申請料金は$8,000

      B. 純資産 (オーストラリアに定住する為に送金可能な資産(配偶者含む場合は共有資産))

      地方都市(regional area)に定住する場合は A$500,000以上あること。

      地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合は A$750,000以上あること。

      C. 年間収入(投資資産からの利益や年金など)

      地方都市(regional area)に定住する場合はA$50,000 以上あること

      地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合は A$65,000 以上あること。

      D. スポンサーとなる州政府に対する債券投資

      地方都市(regional area)に定住する場合はA$500,000 以上あること

      地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合はA$750,000 以上あること。

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  • Exchange
    • 交換ビザでは、相互協定に基づき、オーストラリアの組織が諸外国の人材を受入れ、オーストラリアの人材もまたその相手国の組織に受け入れられることで、双方の研鑚を目指すものである。

  • Foreign Government Agency Staff (外国政府関係者)
    • 外交ビザ取得権利のない外国政府の代表者。

  • スペシャル プログラム
    • 特定国政府又は機関から派遣される外国語教師。
    • スペシャルプログラムの目的は、人々に異文化を経験する機会を提供し、国際関係を強化し、さらには特定の青年交換プログラムまたは非営利公共団体のプログラムに参加することで、人々の経験と知識を広げることです。

  • 教育
    • 下記機関、内容の職務に一時的に任命された方を対象とします。
      • オーストラリア高等教育施設、または研究組織。
      • 学者、司書、専門家、および研究室実習助手。
      • 研究を遂行する。
      • オーストラリアの学校、または専門学校の教師。

  • VisitingAcademic (客員研究員)
    • 学者で、オーストラリア高等教育施設、または研究組織に招聘され、滞在費・渡航費以外の報酬なしに、研究プロジェクトを聴講もしくは参加することを目的としています。

  • エンターテイメント
    • 映画、テレビ、オペラ、バレー、サーカスなどの出演者。エンターテナー。また、興行が営利、非営利の目的であるにかかわらず、次の方も対象となります。 上記の方々のサポート人員。オーストラリアで興行される製作物、またはコンサート、レコーディングの出演者以外の関係者および技術者。 モデルおよびそれらのサポートスタッフ。

  • スポーツ
    • 必要条件を満たす競技大会または訓練プログラムに参加するハイレベルのアマチュア又はプロのスポーツ選手。

  • 医療従事者
    • 医療に従事するために、オーストラリアに滞在を希望する医療従事者を対象とします。滞在期間にかかわらず、スポンサーシップが必要となります。

  • 報道・撮影関係者
    • 海外の報道機関からオーストラリアに派遣される特派員その他の報道関係者、及び海外市場向けにドキュメンタリーまたはコマーシャル・フィルムを撮影するカメラマン、映画及びテレビ番組制作スタッフ。

  • ファミリー
    • 18才以下の未婚者が対象で、親戚または親しい家族関係の知人(最低1人はオーストラリア人もしくは永住者であることが条件)との生活を通して、オーストラリアについて学んだり、英語習得ができます。ただし、正規留学を主目的としないことなどの制約があり、滞在期間は最高12ヵ月です。

  • 宗教関係者
    • オーストラリアに設立されている宗教団体の一員で、それまでに修行を受けてきた宗教活動に従事することを目的としています。

  • 職業研修
    • 下記内容の研修プログラムを対象とします。
      • 教育機関における研修ではなく、職場における実務研修であること。
      • 研修者の仕事、専門分野においての技術レベルの向上を目的としています。

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注意−移民法は頻繁に変更されます,最新の情報を入手し申請してください。

Last update: 16/01/2006 at 03:20 WA

 


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