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下記条件に当てはまる方を対象とします。
- 学生ビザ申請者(又は所持者)の親族であること
- 特例措置を除き、学生ガーディアンビザ申請者は下記の様に学生ビザ申請者の親族でなければなりません。
- 配偶者
- 子供
- 養子
- 親
- 兄弟もしくは姉妹
- 継子(step-child)
- 継親(step-parent)
- 継兄弟もしくは継姉妹(step-brother or step-sister)
- 祖父母
- 孫
- 叔母もしくは叔父
- 姪もしくは甥
- 継祖父母(step-grandparent)
- 継孫(step-grandchild)
- 継叔母もしくは継叔父(step-aunt or step-uncle)
- 継姪もしくは継甥(step-niece or step-nephew)
- 21歳以上で善良な人格であること
- 健康基準を満たし、必要とされる経済力があること
- 豪州移民法で規定されている健康基準、人格審査基準を満たし、必要とされる経済力が担保されなければなりません。
- Overseas Visitor Health Cover (OVHS) の加入
- 学生ガーディアンビザ申請者は、そのビザに扶養家族を含めて渡豪することは出来ません。
- 6歳未満の扶養家族がいる場合は、学生ガーディアンビザの発給は許可されません。
- もし2人以上の学生ビザ申請者(所持者)の保護者として学生ガーディアンビザを申請する場合は、どちらの学生ビザ申請者(所持者)の保護者として学生ガーディアンビザの申請をするのか、申請時に指定しなければなりません。
学生ガーディアンビザの条件
- 滞在中の一切の就労活動の禁止
- 3ヵ月以上の就学禁止
- Overseas Visitor Health Cover (OVHS) に継続加入
- オーストラリア滞在中において学生ガーディアンビザの延長申請を除く他の一切のビザ申請は不可
- 学生ガーディアンビザの必要要件の遵守 学生ガーディアンビザの保護者とその指定の学生は一緒に住むことが義務付けられております。もし学生が18歳に達していない場合は、適切な住居や健康・衛生面等の環境に配慮し、基本的なサポートの充実に留意しなければなりません。
- 学生ガーディアンは指定となっている学生をオーストラリアに残して出国することはできません。その学生と一緒にオーストラリアを出国するか、どうしても学生を残して出国しなければならない場合は、出国前に移民多文化先住民関係省(DIMA)に、不在期間中の学生の住居、健康・衛生面での配慮、必要なサポートの適切な手配がきちんと整っている旨の報告をしなければなりません。学生が18歳に達していない場合は、学生が通学している教育機関より変更した手配に対しての許可を書面で得る必要があります。
お申し込みされる方はここをクリックしてください。
注意−移民法は頻繁に変更されます,最新の情報を入手し申請してください。
Last update: 29 October 2003 at 9:46 WA
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