MENU
ビザの種類
ETA
シールタイプ
学生
(教育機関)
学生ガーディアンビザ
ワーキング
ホリデー
一時居住
退職者
長期就労ビザ
家族永住
技術永住
事業経営者
上級管理職
投資家

RRV
留学について
 
質問お申し込み
 
 
 
 
 
 
 
 


退職者ビザ

  • 新退職者ビザ *このビザは2005年7月1日以降,発給されるようになりました。
投資退職者ビザ(Investor Retirement)は、退職後オーストラリアでの生活を目的とするビザであり、オーストラリア滞在中に経済的又は福利上も一切の負担をオーストラアにかけることない十分な資金をもって生活・投資ができる人が対象となります。 このビザ申請には、州政府のスポンサーシップが必要であり、なおかつ、州政府に債券投資することが義務付けられます。
  • 下記条件を満たしている方が考慮の対象となります。
    • 主申請者が55歳以上であり、配偶者以外の扶養家族が存在しないこと。
    • 自己支援できる十分な資産を保有すること。
    • 移民省で認可されている民間健康保険加入し、ビザ期間カバーできること。
    • 就労週20時間以上しないこと
    • 初回、更新のビザは4年間とする
  • 下記条件を満たしている方が考慮の対象となります。
    • 資産条件 = A + B + C + D

    A. 初めの申請料金に加えて2回目申請料金は$8,000

    B. 純資産 (オーストラリアに定住する為に送金可能な資産(配偶者含む場合は共有資産))

    地方都市(regional area)に定住する場合は A$500,000以上あること。

    地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合は A$750,000以上あること。

    C. 年間収入(投資資産からの利益や年金など)

    地方都市(regional area)に定住する場合はA$50,000 以上あること

    地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合は A$65,000 以上あること。

    D. スポンサーとなる州政府に対する債券投資

    地方都市(regional area)に定住する場合はA$500,000 以上あること

    地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合はA$750,000 以上あること。

 

  • 退職者 *このビザは2005年7月1日以降,新規申請できなくなりました。
    • 下記条件を満たしている方が考慮の対象となります。
      • 55才以上。
      • オーストラリアにて隠居・一時居住を希望していること。
      • 配偶者以外の扶養家族がいないこと。
      • 週20時間までの就労が可能。
      • オーストラリア滞在中に経済的又は福利上も一切の負担をオーストラリアにかけることなく生活出来る充分な資金の証明が必要となります。

        十分な資金とは:

        オーストラリアに定住している子供が住んでいる場合,下記のいずれかに当てはまる必要があります。

        • オーストラリアに移動できる$800,000以上の資産があること
        • $315,000に加えて,年金もしくは投資等による年間収入が$50,000以上あること

      オーストラリアに定住している子供がいない場合,下記のいずれかに当てはまる必要があります。

        • オーストラリアに移動できる$870,000以上の資産があること
        • $350,000に加えて,年金もしくは投資等による年間収入が$52,000以上あること

      お申し込みされる方はここをクリックしてください。

 

注意−移民法は頻繁に変更されます,最新の情報を入手し申請してください。

Last update: 16/01/2006 at 03:20 WA

 


Fastrack Visas MARN: 0321242 ABN: 93 124 913 944
360 Rokeby Road, Subiaco WA 6008 Australia
Phone: 61 8 9489 5151 Fax: 61 8 9380 9855 Web: www.hkvisa.com.au, Email: info@hkvisa.com.au