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申請は,2段階申請になります。最初にSenior Executive (Provisional) visa(暫定上級管理職ビザ)を申請しなけれがなりません。この暫定ビザは4年間有効なビザです。オーストラリア国内,国外どちらにいても申請可能です。
オーストラリア国内で少なくとも2年間事業を経営,かつSenior Executive (Provisional) visa(暫定上級管理職ビザ)を保持するとpermanent
Business Owner (Residence) visa (事業経営者永住ビザ)(permanent residence)を申請できるようになります。ただし,申請はオーストラリア国内に限定されます。
州・準州のスポンサーの有無により,ビザ発給条件が異なります。
- 事業の成功の経歴がある
- 主な事業の上位3レベルの管理職として雇用
- 規定額以上の事業の純資産がある
- 上記に加えて,移住の為に十分な純資産
- オーストラリア国内の事業の事業主として経営を維持することとその事業の直接かつ継続的な経営者なるための計画,契約,実質的な行動
- 受け入れることのできない事業経歴がない
- 45歳以下
- vocational English
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- 州・準州のスポンサー
- 事業の成功の経歴がある
- 主な事業の上位3レベルの管理職として雇用
- 事業と個人資産が規定額以上
- 上記に加えて,移住の為に十分な純資産
- オーストラリア国内の事業の事業主として経営を維持することとその事業の直接かつ継続的な経営者なるための計画,契約,実質的な行動
- 州・準州が免除を認めた場合を除き、55歳以下
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- Business Skills (Provisional) visasを保持
- 少なくとも2年,1つ,もしくは2つの活動的な主要な事業の事業主
- それらの事業の経営に積極的に参加している
- 少なくとも2人の法的な永住者またはオーストラリア人(家族は含まれない)を、フルタイムで雇用しているか、或は、それに同等する労働時間のパートタイム従業員を雇用していること
- 事業と個人資産が規定額以上
- 事業の純資産が規定額以上
- 規定額以上の年商
- 受け入れることのできない事業経歴がない
- 過去2年以内に少なくとも1年,権利のあるビザでオーストラリアに滞在
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- 州・準州のスポンサー
- 有効な Business Skills (Provisional) visasもしくはIndependent
Executive 457visaを保持
- 少なくとも2年,1つ,もしくは2つの活動的な主要な事業の事業主
- それらの事業の経営に積極的に参加している
- 州・準州が免除を認めた場合を除き、申請日からさかのぼって12ヶ月以上次の3つのうち2つに合致:
- 事業と個人資産が規定額以上
- 少なくとも1人の法的な永住者またはオーストラリア人(家族は含まれない)を、フルタイムで雇用しているか、或は、それに同等する労働時間のパートタイム従業員を雇用していること
- 規定額以上の年商
- 受け入れることのできない事業経歴がない
- 過去2年以内に少なくとも1年,権利のあるビザでオーストラリアに滞在
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お申し込みされる方はここをクリックしてください。
注意−移民法は頻繁に変更されます,最新の情報を入手し申請してください。
Last update: 11/09/2004
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