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申請は,2段階申請になります。最初にInvestor (Provisional) visa (暫定投資家ビザ)を申請しなけれがなりません。この暫定ビザは4年間有効なビザです。オーストラリア国内,国外どちらにいても申請可能です。
少なくとも4年間投資指定資金に投資,かつ有効なInvestor (Provisional) visa (暫定投資家ビザ)を保持するとpermanent
Investor (Residence) visa(投資家永住ビザ)またはBusiness Owner (Residence)
visa (事業経営者永住ビザ)を申請できるようになります。ただし,申請はオーストラリア国内に限定されます。
州・準州のスポンサーの有無により,ビザ発給条件が異なります。
- 事業または投資家としての成功の経歴がある
- 4年間,国の投資指定資金に投資する意思がある
- 事業と個人資産が規定額以上
- 上記に加えて,移住の為に十分な純資産
- 受け入れることのできない事業経歴がない
- 45歳以下
- vocational English
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- 州・準州のスポンサーを得,かつスポンサーである州・準州内に少なくとも2年間居住するつもりである。
- 事業または投資家としての成功の経歴がある
- 4年間,国の投資指定資金に投資する意思がある
- 事業と個人資産が規定額以上
- 上記に加えて,移住の為に十分な純資産
- 受け入れることのできない事業経歴がない
- 州・準州が免除を認めた場合を除き、55歳以下
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- Investor (Provisional) visaを保持
- 少なくとも4年間,国の投資指定資金に投資を維持
- 過去4年以内に少なくとも2年,権利のあるビザでオーストラリアに滞在
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- 州・準州のスポンサー
- 有効な State/Territory Sponsored Investor (Provisional)
visaを保持
- 少なくとも4年間,国の投資指定資金に投資を維持
- 過去4年以内に少なくとも2年,権利のあるビザでオーストラリアに滞在
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- Business Skills (Provisional) visasを保持
- 少なくとも2年,1つ,もしくは2つの活動的な主要な事業の事業主
- それらの事業の経営に積極的に参加している
- 少なくとも2人の法的な永住者またはオーストラリア人(家族は含まれない)を、フルタイムで雇用しているか、或は、それに同等する労働時間のパートタイム従業員を雇用していること
- 事業と個人資産が規定額以上
- 事業の純資産が規定額以上
- 規定額以上の年商
- 受け入れることのできない事業経歴がない
- 過去2年以内に少なくとも1年,権利のあるビザでオーストラリアに滞在
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- 州・準州のスポンサー
- 有効な Business Skills (Provisional) visasもしくはIndependent
Executive 457visaを保持
- 少なくとも2年,1つ,もしくは2つの活動的な主要な事業の事業主
- それらの事業の経営に積極的に参加している
- 州・準州が免除を認めた場合を除き、申請日からさかのぼって12ヶ月以上次の3つのうち2つに合致:
- 事業と個人資産が規定額以上
- 少なくとも1人の法的な永住者またはオーストラリア人(家族は含まれない)を、フルタイムで雇用しているか、或は、それに同等する労働時間のパートタイム従業員を雇用していること
- 規定額以上の年商
- 受け入れることのできない事業経歴がない
- 過去2年以内に少なくとも1年,権利のあるビザでオーストラリアに滞在
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お申し込みされる方はここをクリックしてください。
注意−移民法は頻繁に変更されます,最新の情報を入手し申請してください。
Last update: 11/09/2004
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