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Established Business visa (事業設立ビザ)は,すでにオーストラリアで事業を設立された申請者のためのビザです。
基本条件
申請者は,オーストラリア国内にいて,かつブリッジングまたは犯罪裁判ビザ以外の有効な一時滞在ビザを発給されていなければなりません。
ビザ申請日からさかのぼって,18ヶ月以上事業の10%以上の所有権を有していなけれがなりません。
条件の詳細
- special purpose, border, diplomatic, domestic worker,
transit visa以外の有効な一時滞在ビザを発給されている。
- 過去12ヶ月以内に少なくとも9ヶ月,オーストラリアに滞在。
- ビザ申請日からさかのぼって18ヶ月以上,1つまたはそれ以上の事業の10%以上の所有権を有している。
- ビザ申請日からさかのぼって12ヶ月以上,オーストラリア国内に総資産25万ドル以上。
- ビザ申請日からさかのぼって12ヶ月以上,オーストラリアにある事業の総資産10万ドル以上。
- 主要な事業の直接かつ継続的に経営者。
- 事業の成功の経歴がある。
- 受け入れることのできない事業経歴がない。
- ポイントテストで105ポイント以上。
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お申し込みされる方はここをクリックしてください。
注意−移民法は頻繁に変更されます,最新の情報を入手し申請してください。
Last update: 12/10/2004
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