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1. 州のサポートで永住ビザを申請できるカテゴリーは以下の通りです。
- Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS)
- State/Territory Nominated Independent Scheme (STNI)
- Skill Matching Visa
- Skilled-Designated Area Sponsored Category, introduced
in 1996
- Skilled-Onshore Designated Area Sponsored New Zealand
Citizen Category, introduced on 27 February 2001
- Skilled- Designated Area Sponsored Overseas Student Category,
introduced on 1 July 2001
- State/Territory sponsorship for Business Skills Applicants
- Regional Established Business in Australia
退職者ビザはまだ加えられておりません。
2.退職者ビザの延長申請時の健康診断について
初めて退職者ビザを申請する時は,オーストラリアの健康審査基準を満たす必要がありますが,延長申請時には,その基準を満たすことは要求されていません。しかしながら,2003年11月1日より結核の発見や豪州の公衆衛生が危険にさらされないために,健康診断を受診することを義務付けられています。そうした危険があると思われた場合,適切な精密検査および治療を受けるまで待って,審査を継続するか,
’Medical Officer of the Commonwealth’が適切な精密検査および診療を受けることを約束させることによって,ビザの審査が継続するか判断されます。また,そのことを道理にかなった期間内に受け入れなかった場合はビザ発給を却下されます。
21/10/2004 |
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まず,ディファクトビザというものは,現移民法にはありません。よく間違われるビザはディファクト関係で申請する配偶者ビザ(永住),あるいは,他のビザ申請者のディファクト関係の家族の一員として申請することです。後半のビザ申請は,家族を含めて申請できるほとんどのビザがディファクト関係で申請可能です。
一時滞在ビザのディファクト関係の証明は,永住ビザのカテゴリーの証明になる項目の幾つかが,当てはまれば十分です。しかし,永住権のためのディファクト関係を証明するためには以下のような点を十分に証明しなければなりません。
- 申請前,12ヶ月以上ディファクト関係にあること
- 経済的な面
- 家庭生活の本質的な面
- 社交面での背景・関係での二人の関係
- お互いに自然にやっていること
15/10/2004 |
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永住した叔母がいることで有利になるビザは,技術永住ビザのカテゴリーです。ただし45歳未満でなければなりません。ですからご主人が主申請者として申請は出来ませんが,M.I.様ご自身が主申請者として申請することが出来ます。もちろんこのビザの他の条件を満たす必要があります。
このカテゴリーの説明は, http://www.hkvisa.com.au/visatype/offshore_skilled.html
の Skilled-Australian-Sponsored をご覧ください。
また,必要であれば,このカテゴリーの査定をお申し込みください。
15/10/2004 |
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いいえ,申請者の職業がオーストラリアの専門職業リストに載っていなければなりません。その職業によって40,50,60ポイントさらにボーナスポイントが獲得できる場合もあります。一方専門職業リストに載っていない方は,たとえオーストラリアの大学を卒業したとしてもこのビザは申請できません。
7/1/2004 |
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下記の国発行のパスポートを持っておられる方は,ETAが簡単に申請できます。それ以外の方はシールタイプのビザを申請しなければなりません。在日オーストラリア大使館への申請方法は以下のPDFファイルに記載されています。
http://www.dima.australia.or.jp/visitor/docs/48r.pdf
日本 韓国 アンドラ オーストリア ベルギー ブルネイ カナダ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ
香港(SAR) アイスランド アイルランド イタリア リヒテンシュタイン ルクセンブルグ マレーシア モナコ オランダ
ノルウェー ポルトガル シンガポール スペイン スウェーデン スイス 台湾(台湾内のみ取得可) アメリカ ヴァチカン
英国
9/10/2004 |
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初回申請料
オーストラリア国外申請$1,210
オーストラリア国内申請$1,795
2回目の申請料
成人一人につき$25,000
18歳以下の扶養家族一人につき$1,080
また申請料以外に,サポート保証金を準備しなければなりません。
主の申請者$10,000
二人目以降の成人申請者一人につき$4,000
サポート保証金の預託期間10年 。
7/1/2004 |
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そのような方に当てはまるビザは,いくつか考えられます。
- 退職者ビザ:一時居住ビザで延長可,週20時間までオーストラリアで就労できる
- 両親引き寄せビザ:バランステスト(通常子供のうち過半数がすでに永住している)にパスした方
- ビジネス関連永住ビザ:通常55才以下で,オーストラリアで事業を起こす予定の方のためのビザ
退職者ビザについて簡単にご説明します。
下記条件を満たしている方が考慮の対象となります。
55才以上。
オーストラリアにて隠居・一時居住を希望していること。
配偶者以外の扶養家族がいないこと。
週20時間までの就労が可能。
オーストラリア滞在中に経済的又は福利上も一切の負担をオーストラリアにかけることなく生活出来る充分な資金の証明が必要となります。
オーストラリアに定住している子供がいない場合,下記のいずれかに当てはまる必要があります。
- オーストラリアに移動できる$870,000以上の資産があること
- $350,000に加えて,年金もしくは投資等による年間収入が$52,000以上あること
7/1/2004 |
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