h&k VISA Solutions
ワーキングホリデー・ビザ申請代行契約書

この代行契約書(以下、本契約書と称します)は、オーストラリア,西オーストラリア州パース市に主要な営業所を置くFastrack Visas(以下、弊社と称します) と、オーストラリアのビザ申請代行を申し込まれた個人との間で結ばれたものであり、申請のためのフォームを送信したときから有効となります。本契約書の期間は当該ビザの申請の結果通知をオーストラリア移民局もしくは大使館から受け取ったときまでとします。この契約書が全部の契約書であることに合意して、両者の書面にての通知を除き、いかなる変更や修正もしないことにします。

行動準則規定 Code of Conduct
弊社は移住手続き代行業者認定局(MARA: Migration Agents Registration Authority)に登録された移住手続き認定代行業者として、移住手続き代行業者法(Migration Agents Regulations)に基づく行動準則規定(Code of Conduct)を守る義務があります。この規則のコピーは,弊社の事務所で入手可能です。また,Information on the Regulation of the Migration Advice Profession もご覧ください。Code of Conduct,Migration Advice Profession共に,ホームページ: http://www.themara.com.au よりダウンロード可能です。

申請代行料金,その他諸経費と支払い
申し込まれたビザの申請代行料金は,ビザ申請料金と消費税(GST)を含め,410豪ドルになります。410豪ドルをお支払い確認後,ビザ申請のための準備を始めます。その他諸経費が必要になった場合はその都度ご連絡いたします。その他諸経費とは,提出書類の翻訳料,健康診断料,無犯罪証明書など弊社以外の当該局に支払われる諸経費です。弊社の事務所で発生する電話料金,コピー代などは申請代行料金に含まれています。明細は後ほど準備します。現時点で予想される諸経費を記しておきます。

健康診断料(条件により必要,通常必要ありません。)   約16,000円

以下の点に当てはまらない場合は,事前に教えてください。
弊社の代行料を含め追加料金が必要になるか,ビザの発給を断られることになります。
・健康であること(結核にかかっていないことを含む)
・犯罪歴のないこと
・ビザの発給を断られたり,キャンセルされたり,国外退去命令をだされた経験がないこと
・オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること。
・オーストラリア国内で4ヵ月を越える就学をしないこと。
・過去にワーキングホリデービザの取得者としてオーストラリアに入国したことがないこと。

依頼者(ビザ申請者)を保護するための行動準則規定(Code of Conduct) により,支払ってくださった申請代行料金は依頼人口座(Clients Account)に保管されます。弊社の代行業務終了して,かつTax Invoiceをお渡しして初めて弊社のお金となります。代行手続き途中かつ申請前に移民法改正などの理由によりビザ取得の可能性がなくなった場合,終了していない代行業務に関して計算して清算することになります。移民局へのビザ申請後は返金いたしません。

また,弊社が申請を代行することがビザの発給を保証するものでないこともあらかじめご了承ください。